こんな遺言書は無効です

長男さんが、

母を連れ公証役場へ行き遺言を作成。 

それを知った次男さんが、

母を連れ公証役場へ行き遺言を作成。 

また、それを知った三男さんが、

母を連れ公証役場へ行き遺言を作成。 どれが有効でしょう!? 

※結論=短期間に、遺言3通作成は本人の意思が反映されているとは思えなく無効、裁判の結論でした。

公正証書遺言は全国どこでも同じ手数料となります。

但し金額と人数で違ってきます。

おおよそ2000万円で3人ならば、手数料は8万円くらいだそうです。

心に感じた名言・格言

死ぬことはなんでもないが、

この世と別れるのが僕には辛い。

   ★マルセル・パニョール

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