長男さんが、
母を連れ公証役場へ行き遺言を作成。
それを知った次男さんが、
母を連れ公証役場へ行き遺言を作成。
また、それを知った三男さんが、
母を連れ公証役場へ行き遺言を作成。 どれが有効でしょう!?
※結論=短期間に、遺言3通作成は本人の意思が反映されているとは思えなく無効、裁判の結論でした。
公正証書遺言は全国どこでも同じ手数料となります。
但し金額と人数で違ってきます。
おおよそ2000万円で3人ならば、手数料は8万円くらいだそうです。
心に感じた名言・格言
死ぬことはなんでもないが、
この世と別れるのが僕には辛い。
★マルセル・パニョール