●遺言書には何が書けるでしょう → 死後の財産の分配方法だけ
・お葬式の希望 ・臓器、検体の希望 ・お墓の希望などは書いても無効
●自筆遺言 と 公正証書遺言 効力は一緒? ⇒ 正しく作成されていれば効力は一緒です。
●公正証書遺言
・公証人(元裁判官や検事など法律の専門家)が法律に乗っ取って指定の文言で作成しますから、
法的効力は備わっているので、裁判所の検認不要=即実行が可能となります。
遺言は本人が1通、もう1通は公証役場で保管されます。
・公証役場に行くと親切に、持ってくるもの内容など教えてくれますので、
自分で作る事も可能です。
・デメリットとしては、証人が必要で、内容は読み上げて確認致しますから、中身を内緒にはできません。
●自筆証書遺言
何度でも書き直せて、
自分で書くぶんには費用もかからない
※デメリットとしては、法律的な文章になっているか?
発見される場所にあるか? など
コクヨから自筆証書遺言セットが販売されています。
値段は2450円くらいです。
心に感じた名言・格言
明日だ明日だ、
今日はやめよう。
――怠惰な人達がこういうのを聞くがいい。
★ワイセ