遺言の種類を覚えておこう

多くの場合は、

自筆証書遺言もしくは公正証書遺言を作ります。

①自筆証書遺言。

全ての文章を自筆で書き記しています。

ワープロに於いての作成というのは無効となります。

簡単に作成できて、

料金も必要としないとされるメリットがある一方で、

やり方の不足で無効になることもあります。

偽造変造の可能性や、

誰にも見られないようになり得る可能性も考えられます。

②公正証書遺言。

公証役場において、

自身の申述します内容に基づいて、

公証人が作り上げるものになります。

安全確実に作成を行うことができ、

相続お手続きが円滑に進むというような利点がありますけれど、

お金が掛かります、

また証人を二人を用意することが求められるといったデメリットもあるのです。

遺言においては厳格な要式が決まっています。

公正証書遺言では、

専門家のチェックが生じますが、

自筆証書遺言というのは遺留分(相続人が最低限相続可能であるの割合)とか生前贈与の内容において、

めんどうなことが避けられない割合が高くなってしまいます。

作成以後については、

専門家の確認を行なってもらうようにするといいでしょう。

心に感じた名言・格言

がんばるのは人としての最低条件

   ★海老根 智仁

スポンサーリンク