任意後見契約とはなんですか?

ずっと先、

もしも認知症などによって状況に応じた判断が落ちてしまったときに、

ご本人の代理として財産管理したり、

介護保険専門業者と契約を交わしていただく人(任意後見人)をあらかじめ決定しておくものです。

大切な契約なので公正証書で展開します。

任意後見人につきましては、

家庭裁判所が選任する任意後見監督人が監督していきます。

安全に財産管理をお任せできますけども、

任意後見人、

任意後見監督人に月額費用を支払うことになることが必要です。

任意後見契約は、

基本は確実な判断が不完全になった後から契約の効果のほどが起こるものになります。

判断能力のあるうちに財産管理等をお願いしたいといった場合は「財産管理等の委任契約」を結び付けるということができます。

近いうちに、

判断能力が減少した時に任意後見契約に至るまでの移行が短時間でスタートすることができます。

任意後見人は、

あなたの大事な財産を順守していただく人ではあるけれど、

使い込みなどの被害もでています。

選任については重ねて気をつけて下さい。

心に感じた名言・格言

花を与えるのは自然であり、

それを編んで花輪にするのが芸術である。

   ★ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ

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