遺言書があったら必ず家庭裁判所に相談する事

自筆によって書かれた遺言(自筆証書遺言)は、

遺言の保管者もしくは遺言を発見したら相続人から、

家庭裁判所に対して遺言の確認お手続きを行ないます。

これらのお手続きをしないと、

自筆遺言によって預貯金の解約、

不動産の名義変更などの財産お手続きを行なうということができないのです。

心に感じた名言・格言

自ら進んで求めた孤独や他者からの分離は、

人間関係から生ずる苦悩に対してもっとも手近な防衛となるものである。

   ★フロイト

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