①専門家と言える関与があるので安心できます。
遺言作成においては公証人が関係することから、
法的な要件を満足させられない、
内容として不足が見られるなどといった大きな不安を避けることができます。
②遺言の改変などといった心配が見られない、
作成した公正証書遺言の原本がきっちりと公証役場において保管されているため、
紛失もしくは改変の恐れがないと言えます。
③検認お手続きがいらない、
公正証書遺言につきましては一般には信用性というのが高いことから、
遺言執行の時の裁判所においての検認お手続きがいらないとされて、
相続お手続きを円滑に行うことが可能です。
心に感じた名言・格言
どのみち死なねばならぬなら、
私は、
なっとくして死にたいのだ。
★梅崎 春生